運営管理会社様向け“虎の巻”運営中のクレームなどを事例を含めてご紹介します。
○売上の仕組み|○オープン前調査|○開設に向けて|○運営中クレーム@|○運営中クレームA| ○不正車両を排除|○不正車両を調査|○放置車両処理
○不正車両の調査方法
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ナンバープレートから所有者や使用者を調べる事が出来ます。まずは警察の地域課に連絡し盗難届が出ていないかを確認します。その際に「敷地内に長期駐車している車両があり盗難届が出ているかどうかを調べて下さい」と言います。管轄暑によっては言い方を間違えると盗難届すら教えてもらえない場合もあります。
その後、盗難届が出ていなければ警察は敷地内での捜査は出来ず取り扱ってもらえません。
また、偽造ナンバーに関しても同様で偽造だからといって捜査をする事は出来ません。
警察はその偽造ナンバーの車が公道を走って始めて案件として取り扱えるように
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なるのです。では偽造ナンバーの場合やナンバープレートがない場合はどうするかというと、車体番号を調べます。ボンネットを開けると記載していますので、その車体番号から盗難届けが出ていないかを確認します。この段階で盗難届けがなく長期駐車している場合は放置車両の恐れがあります。放置車両については次章でご紹介します。
次にナンバーが正式であれば陸運局で照会(有料330円)することが出来ます。軽自動車の場合は陸運局では調べる事が出来ないので軽自動車協会で照会(無料)します。
普通自動車は全国どこの陸運局でも身分証明があれば照会可能です。但し、軽自動車に関してはナンバーによって振り分けられますので、事前にお問合わせ下さい。軽自動車を照会する際は車の写真、身分証明書、場内地図、周辺地図が必要です。
○請求を行う
取得した住所宛に請求書を送るか近いようだったら行きます。
場合によっては友人に貸している車で不正している事もあります。その場合は友人経由で伝達してもらいます。逃げられる可能性もあるので、車両所有者にも連帯保証人までとはいかずとも署名・捺印をもらい支払いの保証をしてもらいます。
以前に売った車両が不正している場合も同様です。名義がまだ当人にある以上、支払い義務も所有者責任として生じるので、利用者が見つからない場合は所有者に請求を行います。
請求を行う場合は必ず証拠になるようなものを添付し(写真、データなど)不正事実を相手に伝えます。証拠は多い方が有利になり交渉の自信にも繋がります。交渉はテクニックです。弱腰では回収出来ずにまた同じように不正を繰り返されてしまいます。

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