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運営管理会社様向け“虎の巻”運営中のクレームなどを事例を含めてご紹介します。

○売上の仕組み|○オープン前調査|○開設に向けて|○運営中クレーム@|○運営中クレームA|
○不正車両を排除|○不正車両を調査|○放置車両処理
○放置車両処理についての調査・対策
放置車両というのはご存知でしょうか。言葉の通りに公道や他人の敷地に勝手に車を捨てて(放置)しまう事を言います。車を処分するのに最低3万円の処理費がかかる為にそのお金を惜しんで他人の所有地に車両を捨てて行く人が非常に多くなりました。このような事が社会問題となり法の改定が行われ今では車両購入時に処分費3万円を前払いする事になりました。しかし、法の改定前に購入した車両に関してはこの前払いがまだ適用されていない為にまだまだ放置車が存在し運営会社を困らせる事でしょう。 一昔前までは車や粗大ゴミを山奥に捨てに行く人も多かったのですが、今はわざわざ山奥に行かずとも時間貸駐車場に捨てていってしまう人が多くなりました。その理由として車が沢山ある為に捨てていっても誰もすぐに気付かないということです。 次に時間貸駐車場は後払いなのでそのシステムの盲点を利用した悪質な行為なのです。一応、規約などで3日間以上は停めないで下さいなどの指定はしておりますが、捨てていく人にとっては関係のないことです。 そしてその盲点というのは、仮に管理会社が3日を越えたという事で 放置車両
所有者宛に請求書を郵送したりまたは訪問したとしてもただ駐車しているだけと言えば犯罪にならないということです。 そしてもうひとつの盲点といえば民間の敷地内という事で警察は手出しできないという事です。仮にナンバーがついてなかったり、偽造ナンバーだったとしても敷地内にある以上、警察は何も出来なくなります。 この車が始めて公道を走った段階で警察も取り締まる事は出来ますが、現段階では怪しくとも諦めるしかなくなります。粗大ゴミの場合は処分に関してもさほど問題なく処理を行えるのですが、車両という事になるとなかなかすぐに捨てるわけには行かないのが現状です。 車両の場合は名義登録を行っている事で車両の所有者が明確になっているということです。
放置車両 その為、他人の財産(車両)を勝手に処分する事は出来ません。もし所有者が車両処分後、勝手に処分したと伝えれば返還もしくは車両代を請求してくるのは当然です。それに長期間駐車の理由も海外出張に行き長い期間車を停めておいていたが、払うつもりだったと言われたらそれまで、その為にこの放置車両を扱うという事は不正車両対策の時とは大きく違い法的な知識がかなり必要となります。では流れを簡単にご説明しましょう。 それでは公式な放置車両に関する方法をこの章でご紹介します。

放置車両確認
フラップ式の場合:料金を確認する事で判断できます。
ゲート式の場合:発見が非常に困難であるが、見つけ次第、 移動していないかを確認。
(タイヤに石などを乗せ確認)

盗難車両の確認
警察に連絡し盗難届けがないか確認を行う 万が一、盗難届けが出ている場合は
敷地内でも警察が対応してくれる。

車両に貼り紙
どこからでも見える位置に警告貼り紙を貼る

調査開始
陸運局に行き所有者及び利用者を調べる。

請求書
明記している住所が有効かどうかを含め送る。

訪問
請求書が戻ってこなければ一度、訪問する。

内容証明
法的手段も視野に入れ内容証明を郵送。
【受けとったが、返事が来ない場合】
内容証明に記載した日付が過ぎても返事が来ない場合は、車両の所有者が、
撤去解体を了承したものとみなすことができます。 ↓
欠席裁判
【該当者なしで内容証明が戻って来た。又は受け取り拒否された】
所有権を移動させる為の裁判を起こす。
所在不明の所有者を相手方として、当該敷地を管轄する簡易裁判所へ
「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行ないます。
この訴訟によって車を自分名義を自分に変え、車の所有権を移転。 ↓
処分
所有権が移動した段階で車両を自由にすることが 出来るので、処分を行う。

※この訴訟を弁護士さんに依頼すると約50万円、自分で手続きしても7万円前後の裁判費用と労力がかかります。 あまりに長く駐車している場合は車両移動を行い当人からの連絡を待つ方法もある。また、裁判などで長引きそうな場合は稼働率の低い駐車場に移動した方が経済的。

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